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市町村の合併の特例に関する法律平成十六年法律第五十九号

第48条(合併特例区の公の施設)

合併特例区は、規約で定める公の施設を設けることができる。 2 公の施設の管理に関する事項は、合併特例区規則で定めなければならない。 3 地方自治法第二百四十四条第二項及び第三項、第二百四十四条の二第二項から第十一項まで及び第二百四十四条の三の規定は、合併特例区の公の施設について準用する。 この場合において、同法第二百四十四条第二項及び第三項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「住民」とあるのは「その区域内に住所を有する者」と、同法第二百四十四条の二第二項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併市町村の条例」と、「議会」とあるのは「合併特例区協議会」と、「出席議員」とあるのは「出席構成員」と、「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、合併特例区は、合併市町村の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得てする当該合併市町村の長の承認を受けなければならない」と、同条第三項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第四項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第六項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「議会の議決を経なければ」とあるのは「合併特例区協議会の同意を得なければ」と、同条第七項及び第八項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第九項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第十項及び第十一項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同法第二百四十四条の三第一項中「普通地方公共団体は」とあるのは「合併特例区は」と、同条第二項中「普通地方公共団体は」とあるのは「合併特例区は」と、「住民」とあるのは「区域内に住所を有する者」と、同条第三項中「関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければ」とあるのは「関係普通地方公共団体にあつては議会の議決を経なければならず、合併特例区にあつては合併特例区協議会の同意を得なければ」と読み替えるものとする。 4 前項において準用する地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、合併特例区の長に対して審査請求をすることができる。 5 前項の規定により合併特例区の長が審査庁となる場合における行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定の適用については、同法第四十三条第一項中「審査庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長である場合にあっては行政不服審査会に、審査庁が地方公共団体の長(地方公共団体の組合にあっては、長、管理者又は理事会)である場合にあっては第八十一条第一項又は第二項の機関に、それぞれ」とあるのは「合併市町村(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する合併市町村をいう。以下同じ。)の第八十一条第一項又は第二項の機関に」と、同項第四号中「行政不服審査会又は第八十一条第一項若しくは第二項の機関(以下「行政不服審査会等」という。)」とあるのは「合併市町村の第八十一条第一項又は第二項の機関」と、「行政不服審査会等に」とあるのは「当該機関に」と、同項第五号、第四十四条並びに第五十条第一項第四号及び第二項中「行政不服審査会等」とあるのは「合併市町村の第八十一条第一項又は第二項の機関」と、第八十一条第一項及び第二項中「規定により」とあるのは「規定(市町村の合併の特例に関する法律の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により」とする。