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国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号

第3条(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)

国の行政機関の組織は、この法律でこれを定めるものとする。 2 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 3 省は、内閣の統轄の下に第五条第一項の規定により各省大臣の分担管理する行政事務及び同条第二項の規定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。 4 第二項の国の行政機関として置かれるものは、別表第一にこれを掲げる。

この条文を準用・引用する条文 31

準用 人事院規則八―一二(職員の任免) 第55条 (通知書の交付を要しない場合) 引用 国家行政組織法 第8条 (審議会等) 引用 国家行政組織法 第8の2条 (施設等機関) 引用 国家行政組織法 第8の3条 (特別の機関) 引用 国家行政組織法 第9条 (地方支分部局) 引用 防衛省設置法 第35条 引用 租税特別措置法施行規則 第20条 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 引用 人事院規則九―二(俸給表の適用範囲) 第15条 (指定職俸給表の適用範囲) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第41条 (国に勤務する職員に関する特例) 引用 災害対策基本法 第2条 (定義) 引用 行政手続法 第39条 (意見公募手続) 引用 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 第3条 (行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置) 引用 総務省設置法 第30条 引用 法務省設置法 第26条 引用 財務省設置法 第18条 引用 文部科学省設置法 第13条 引用 厚生労働省設置法 第25条 引用 農林水産省設置法 第21条 引用 経済産業省設置法 第14条 引用 国土交通省設置法 第41条 引用 環境省設置法 第13条 引用 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 第13条 (指定行政機関の長の権限の委任) 引用 個人情報の保護に関する法律施行令 第36条 (地方支分部局の長等への権限の委任) 引用 市町村の合併の特例に関する法律 第48条 (合併特例区の公の施設) 引用 行政不服審査法 第4条 (審査請求をすべき行政庁) 引用 行政不服審査法 第9条 (審理員) 引用 行政不服審査法 第43条 引用 幹部職員の任用等に関する政令 第2条 (事務次官、局長又は部長の官職及び課長又は室長の官職に準ずる官職) 引用 人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第2条 (定義) 引用 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令 第4条 (権限の委任) 引用 官報の発行に関する法律 第4条 (公布等事項以外で官報に掲載する事項)