HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
経済産業省設置法平成十一年法律第九十九号

第14条

国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、経済産業省に、次の外局を置く。 資源エネルギー庁 特許庁 2 前項に定めるもののほか、国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて経済産業省に置かれる外局は、中小企業庁とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし