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防衛省設置法
昭和二十九年法律第百六十四号
第35条
国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、防衛省に、防衛装備庁を置く。 2 防衛装備庁の長は、防衛装備庁長官とする。
この条文が引く先
1
引用
国家行政組織法
第3条
(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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