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防衛省設置法昭和二十九年法律第百六十四号

第35条

国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、防衛省に、防衛装備庁を置く。 2 防衛装備庁の長は、防衛装備庁長官とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし