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総務省設置法
平成十一年法律第九十一号
第30条
国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて総務省に置かれる外局は、次のとおりとする。 公害等調整委員会 消防庁
この条文が引く先
1
引用
国家行政組織法
第3条
(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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