人事院規則八―一二(職員の任免)平成二十一年人事院規則八―一二―七
第55条(通知書の交付を要しない場合)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、前二条の規定にかかわらず、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。 一 次に掲げる組織の単位内で職員を配置換した場合 イ 会計検査院、人事院、内閣法制局並びに内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法第三条に規定する国の行政機関の課 ロ 内閣府設置法第三十七条、第三十九条、第四十条、第四十三条及び第五十四条から第五十七条まで(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十六条及び第十七条第一項並びに国家行政組織法第八条から第九条までに規定する機関の組織のうち規模、所掌事務の範囲等がイに掲げる組織と同等と認められる組織 ハ 行政執行法人の組織のうち規模、所掌事務の範囲等がイに掲げる組織に準ずる組織 二 法令の改廃による組織の変更等に伴い、職員を転任させ、又は配置換した場合 三 非常勤官職に職員を転任させ、配置換し、又は併任し、若しくはその併任を解除した場合(任期の更新を伴う場合を除く。) 四 第五十三条第二号、第六号及び第十一号に掲げる場合で通知書の交付によらないことを適当と認めるとき。 五 前条各号に掲げる場合であって、通知書の交付によることができない緊急のとき。