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宮内庁法昭和二十二年法律第七十号

第18条

内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十六条及び第五十七条の規定は宮内庁について、同法第五十八条第四項の規定は長官について準用する。 2 内閣府設置法第七条第四項の規定は、前項において準用する同法第五十八条第四項の命令について準用する。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 国の債権の管理等に関する法律施行令 第5の2条 準用 災害対策基本法 第2条 (定義) 準用 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 第2条 (定義) 準用 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第2条 (定義) 準用 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令 第15条 (権限又は事務の委任) 準用 個人情報の保護に関する法律 第2条 (定義) 準用 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 第2条 (定義) 準用 個人情報の保護に関する法律施行令 第32条 (権限又は事務の委任) 準用 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第2条 (定義) 準用 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第2条 (定義) 準用 公文書等の管理に関する法律 第2条 (定義) 準用 人事院規則八―一二(職員の任免) 第55条 (通知書の交付を要しない場合) 準用 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第2条 (定義) 準用 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第2条 (定義) 準用 特定秘密の保護に関する法律 第2条 (定義) 準用 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第2条 (定義) 準用 食料供給困難事態対策法 第2条 (定義)