宮内庁法昭和二十二年法律第七十号 第18条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十六条及び第五十七条の規定は宮内庁について、同法第五十八条第四項の規定は長官について準用する。 2 内閣府設置法第七条第四項の規定は、前項において準用する同法第五十八条第四項の命令について準用する。