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新型インフルエンザ等対策特別措置法平成二十四年法律第三十一号

第2条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症(第六条第二項第二号イにおいて単に「新型インフルエンザ等感染症」という。)、感染症法第六条第八項に規定する指定感染症(第十四条の報告に係るものに限る。)及び感染症法第六条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。 二 新型インフルエンザ等対策 第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時から第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関がこの法律及び感染症法その他の法律の規定により実施する措置をいう。 二の二 特定新型インフルエンザ等対策 新型インフルエンザ等対策のうち、地方公共団体がこの法律及び感染症法の規定により実施する措置であって、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があるものとして政令で定めるものをいう。 三 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置 第三十一条の六第一項の規定による公示がされた時から同条第四項の規定により同条第一項に規定する事態が終了した旨の公示がされるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国及び地方公共団体がこの法律の規定により実施する措置をいう。 四 新型インフルエンザ等緊急事態措置 第三十二条第一項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた時から同条第五項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関がこの法律の規定により実施する措置をいう。 五 指定行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。 イ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関 ロ 内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項並びに国家行政組織法第八条に規定する機関 ハ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関 ニ 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関 六 指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で政令で定めるものをいう。 七 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、国立健康危機管理研究機構、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び医療、医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下同じ。)、医療機器(同条第四項に規定する医療機器をいう。以下同じ。)又は再生医療等製品(同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。以下同じ。)の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。 八 指定地方公共機関 都道府県の区域において医療、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社(地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条の地方道路公社をいう。)その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち、前号の政令で定めるもの以外のもので、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するものをいう。

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準用 宮内庁法 第18条 準用 国家行政組織法 第8の3条 (特別の機関) 準用 内閣府設置法 第43条 準用 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第56条 (埋葬及び火葬の特例等) 準用 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第57条 (新型インフルエンザ等の患者等の権利利益の保全等) 引用 宮内庁法 第16条 引用 宮内庁法 第17条 引用 国家行政組織法 第8条 (審議会等) 引用 国家行政組織法 第8の2条 (施設等機関) 引用 国家行政組織法 第9条 (地方支分部局) 引用 内閣府設置法 第37条 (設置) 引用 内閣府設置法 第39条 引用 内閣府設置法 第40条 (設置) 引用 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第1条 (目的) 引用 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第3条 (国、地方公共団体等の責務) 引用 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第6条 (政府行動計画の作成及び公表等) 引用 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第14条 (新型インフルエンザ等の発生等に関する報告) 引用 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第15条 (政府対策本部の設置) 引用 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第16条 (政府対策本部の組織) 引用 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第21条 (政府対策本部の廃止) 引用 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第31の6条 (新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示等) 引用 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第32条 (新型インフルエンザ等緊急事態宣言等) 引用 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第49条 (新型インフルエンザ等緊急事態における臨時の医療施設を開設するための土地等の使用) 引用 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第54条 (緊急物資の運送等) 引用 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第55条 (物資の売渡しの要請等)