HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
新型インフルエンザ等対策特別措置法平成二十四年法律第三十一号

第32条(新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)

政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第五項及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。 一 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間 二 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域 三 新型インフルエンザ等緊急事態の概要 2 前項第一号に掲げる期間は、二年を超えてはならない。 3 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延の状況並びに国民生活及び国民経済の状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をし、及びこれを国会に報告するものとする。 4 前項の規定により延長する期間は、一年を超えてはならない。 5 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言をした後、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言(新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をいう。)をし、及び国会に報告するものとする。 6 政府対策本部長は、第一項又は第三項の公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 10

引用 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第2条 (定義) 引用 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第31の2条 (歯科医師への検体採取又は注射行為の実施の要請等) 引用 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第31の3条 (診療放射線技師等への注射行為の実施の要請等) 引用 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第37条 (準用) 引用 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第38条 (他の地方公共団体の長等に対する応援の要求等) 引用 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第6条 (新型インフルエンザ等緊急事態の要件) 引用 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 第13条 (法第四十五条第三項の政令で定める事項) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律 第3条 (給付日数の延長に関する特例) 引用 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令 第2条 (一般廃棄物処理施設に係る定期検査の期間に関する特例) 引用 新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令 第14条 (産業廃棄物処理施設に係る定期検査の期間に関する特例)