国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号 第8の3条(特別の機関) 第三条の国の行政機関には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。