HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号

第8の3条(特別の機関)

第三条の国の行政機関には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 災害対策基本法 第2条 (定義) 準用 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 第2条 (定義) 準用 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 第2条 (定義) 準用 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第2条 (定義) 準用 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第2条 (定義) 準用 食料供給困難事態対策法 第2条 (定義) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律 第41条 (国に勤務する職員に関する特例) 引用 交通安全対策基本法 第2条 (定義) 引用 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第3条 (定義) 引用 中央省庁等改革基本法 第31条 (特別の機関) 引用 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第2条 (定義) 引用 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 第3条 (定義等) 引用 個人情報の保護に関する法律 第2条 (定義) 引用 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第2条 (定義) 引用 公文書等の管理に関する法律 第2条 (定義) 引用 人事院規則八―一二(職員の任免) 第55条 (通知書の交付を要しない場合) 引用 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第5条 (子の住所等に関する情報の提供の求め等) 引用 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第2条 (定義) 引用 特定秘密の保護に関する法律 第2条 (定義) 引用 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第2条 (定義)