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国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号

第8の2条(施設等機関)

第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる。

この条文を準用・引用する条文 18

引用 国家公務員法 第106の3条 (在職中の求職の規制) 引用 国家行政組織法 第25条 (国会への報告等) 引用 災害対策基本法 第2条 (定義) 引用 交通安全対策基本法 第2条 (定義) 引用 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第2条 (定義) 引用 個人情報の保護に関する法律 第2条 (定義) 引用 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 第2条 (定義) 引用 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第2条 (定義) 引用 公文書等の管理に関する法律 第2条 (定義) 引用 人事評価の基準、方法等に関する政令 第19条 (定期評価についての特例) 引用 人事院規則八―一二(職員の任免) 第55条 (通知書の交付を要しない場合) 引用 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第2条 (定義) 引用 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第5条 (子の住所等に関する情報の提供の求め等) 引用 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第2条 (定義) 引用 特定秘密の保護に関する法律 第2条 (定義) 引用 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第2条 (定義) 引用 食料供給困難事態対策法 第2条 (定義) 引用 標準的な官職を定める政令 本則