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内閣府設置法平成十一年法律第八十九号

第40条(設置)

本府に、地方創生推進事務局、知的財産戦略推進事務局、科学技術・イノベーション推進事務局、健康・医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、北方対策本部、総合海洋政策推進事務局及び金融危機対応会議を置く。 2 第十八条、第三十七条、前条及び前項に定めるもののほか、本府には、特に必要がある場合においては、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。 3 第一項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる特別の機関で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄の法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 民間資金等活用事業推進会議 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 孤独・孤立対策推進本部 孤独・孤立対策推進法 高齢社会対策会議 高齢社会対策基本法 中央交通安全対策会議 交通安全対策基本法 犯罪被害者等施策推進会議 犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号) 消費者政策会議 消費者基本法 国際平和協力本部 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 日本学術会議 日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号) 官民人材交流センター 国家公務員法 食品ロス削減推進会議 食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)

この条文を準用・引用する条文 21

準用 災害対策基本法 第24条 (非常災害対策本部の設置) 準用 災害対策基本法 第28の2条 (緊急災害対策本部の設置) 準用 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第2条 (定義) 準用 個人情報の保護に関する法律 第2条 (定義) 準用 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第2条 (定義) 準用 公文書等の管理に関する法律 第2条 (定義) 準用 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第2条 (定義) 準用 特定秘密の保護に関する法律 第2条 (定義) 準用 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第2条 (定義) 引用 災害対策基本法 第2条 (定義) 引用 災害対策基本法 第23の3条 (特定災害対策本部の設置) 引用 交通安全対策基本法 第2条 (定義) 引用 大規模地震対策特別措置法 第10条 (地震災害警戒本部の設置) 引用 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第3条 (定義) 引用 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 第2条 (定義) 引用 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 第3条 (定義等) 引用 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 第2条 (定義) 引用 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第2条 (定義) 引用 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第2条 (定義) 引用 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第5条 (子の住所等に関する情報の提供の求め等) 引用 食料供給困難事態対策法 第2条 (定義)