内閣府設置法平成十一年法律第八十九号
第18条
本府に、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣又は内閣官房長官をその長とし、関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための機関(以下「重要政策に関する会議」という。)として、次の機関を置く。 経済財政諮問会議 総合科学技術・イノベーション会議
2 前項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる重要政策に関する会議で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 国家戦略特別区域諮問会議 国家戦略特別区域法 中央防災会議 災害対策基本法 男女共同参画会議 男女共同参画社会基本法