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人事院規則一一―四(職員の身分保障)昭和二十七年人事院規則一一―四

第11条(専従休職者の特例)

専従休職者で内閣府設置法第十八条の重要政策に関する会議若しくは同法第三十七条若しくは第五十四条の審議会等、宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項の機関若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の諮問的な非常勤官職又はこれらに準ずる非常勤官職を占めるもの(法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占めるものを除く。)は、法第八十条第四項の規定にかかわらず、当該非常勤官職の職務に従事することができる。

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なし