人事院規則一一―四(職員の身分保障)昭和二十七年人事院規則一一―四
第8条(条件付昇任期間中の職員の降任の特例)
条件付昇任期間中の職員は、第七条第一項又は第二項の規定による場合のほか、当該職員の特別評価の人事評価政令第十八条において準用する人事評価政令第九条第三項に規定する確認が行われた人事評価政令第十六条第一項に規定する全体評語が下位の段階である場合(第十条第二号において「特別評価の全体評語が下位の段階である場合」という。)であつて、第七条第一項に定める措置を行つたにもかかわらず、勤務実績が不良なことが明らかなときには、法第七十八条第一号の規定により降任させることができる。