人事院規則一一―四(職員の身分保障)昭和二十七年人事院規則一一―四
第10条(条件付採用期間中の職員の特例)
条件付採用期間中の職員は、次に掲げる場合には、いつでも降任させ、又は免職することができる。 一 法第七十八条第四号に掲げる事由に該当する場合 二 特別評価の全体評語が下位の段階である場合又は勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、その官職に引き続き任用しておくことが適当でないと認められるとき。 三 心身に故障がある場合において、その官職に引き続き任用しておくことが適当でないと認められるとき。 四 前二号に掲げる場合のほか、客観的事実に基づいてその官職に引き続き任用しておくことが適当でないと認められる場合