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人事院規則八―一二(職員の任免)平成二十一年人事院規則八―一二―七

第48条(条件付任用の特例)

内閣府設置法第十八条の重要政策に関する会議又は同法第三十七条若しくは第五十四条の審議会等、宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項の機関若しくは国家行政組織法第八条の審議会等の非常勤官職又はこれらに準ずる非常勤官職(以下この条及び次条において「審議会等の非常勤官職」という。)に採用し、審議会等の非常勤官職以外の非常勤官職に第四十六条の規定により若しくは一年を超えない任期を定めて採用し、又は非常勤官職に昇任させる場合には、これらの採用又は昇任は、条件付のものとしない。 2 前項の規定にかかわらず、一月を超える任期を定めた期間業務職員の採用は、その採用の日から起算して一月間条件付のものとし、その間その職務を良好な成績で遂行したときは、その期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、当該期間業務職員の採用は正式のものとなる。 3 第三十三条及び第三十四条の規定は、前項の規定による条件付採用期間について準用する。 この場合において、同条中「六月間」とあるのは「一月間」と、「九十日」とあるのは「十五日」と、「当該条件付採用期間の開始後一年」とあるのは「当該職員の任期」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし