人事院規則八―一二(職員の任免)平成二十一年人事院規則八―一二―七 第33条(条件付任用期間の継続) 条件付任用期間中の職員を他の官職に任命した場合においては、新たに条件付任用期間が開始する場合を除き、その条件付任用期間が引き続くものとする。