人事院規則八―一二(職員の任免)平成二十一年人事院規則八―一二―七 第54条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に通知書を交付して行わなければならない。 一 職員を降任させる場合 二 職員を休職にし、又はその期間を更新する場合 三 職員を免職する場合