大規模地震対策特別措置法昭和五十三年法律第七十三号 第10条(地震災害警戒本部の設置) 内閣総理大臣は、警戒宣言を発したときは、内閣府設置法第四十条第二項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)を設置するものとする。 2 警戒本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び期間は、内閣総理大臣が閣議にかけて決定する。