HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
国家行政組織法
昭和二十三年法律第百二十号
第9条
(地方支分部局)
第三条の国の行政機関には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
この条文が引く先
1
引用
国家行政組織法
第3条
(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
この条文を準用・引用する条文
13
引用
国の債権の管理等に関する法律施行令
第5の2条
引用
災害対策基本法
第2条
(定義)
引用
交通安全対策基本法
第2条
(定義)
引用
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律
第2条
(定義)
引用
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
第2条
(定義)
引用
個人情報の保護に関する法律施行令
第36条
(地方支分部局の長等への権限の委任)
引用
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
第2条
(定義)
引用
人事院規則八―一二(職員の任免)
第55条
(通知書の交付を要しない場合)
引用
新型インフルエンザ等対策特別措置法
第2条
(定義)
引用
人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)
第10条
(所管関係にある場合の交流派遣の制限)
引用
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令
第4条
(権限の委任)
引用
食料供給困難事態対策法
第2条
(定義)
引用
標準的な官職を定める政令
本則
検索