個人情報の保護に関する法律施行令平成十五年政令第五百七号
第36条(地方支分部局の長等への権限の委任)
事業所管大臣は、内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長(金融庁長官を除く。以下この条において同じ。)、国家行政組織法第三条第二項の庁の長又は警察庁長官に法第百五十条第一項の規定により委任された権限及び同条第二項の規定による権限を委任することができる。
2 事業所管大臣(前項の規定によりその権限が内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長又は国家行政組織法第三条第二項の庁の長に委任された場合にあっては、その庁の長)は、内閣府設置法第十七条若しくは第五十三条の官房、局若しくは部の長、同法第十七条第一項若しくは第六十二条第一項若しくは第二項の職若しくは同法第四十三条若しくは第五十七条の地方支分部局の長、デジタル庁設置法第十三条第一項の職又は国家行政組織法第七条の官房、局若しくは部の長、同法第九条の地方支分部局の長若しくは同法第二十条第一項若しくは第二項の職に法第百五十条第一項の規定により委任された権限(当該場合にあっては、前項の規定により委任された権限(同条第二項の規定による権限を除く。))を委任することができる。
3 警察庁長官は、警察法第十九条第一項の長官官房若しくは局、同条第二項の部又は同法第三十条第一項の地方機関の長に第一項の規定により委任された権限(法第百五十条第二項の規定による権限を除く。)を委任することができる。
4 事業所管大臣、内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長、国家行政組織法第三条第二項の庁の長又は警察庁長官は、前三項の規定により権限を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を公示しなければならない。