HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号

第7条(内部部局)

省には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局を置く。 2 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。 3 庁には、その所掌事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。 4 官房、局及び部の設置及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める。 5 庁、官房、局及び部(その所掌事務が主として政策の実施に係るものである庁として別表第二に掲げるもの(以下「実施庁」という。)並びにこれに置かれる官房及び部を除く。)には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令でこれを定める。 6 実施庁並びにこれに置かれる官房及び部には、政令の定める数の範囲内において、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、省令でこれを定める。 7 委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。 第三項から第五項までの規定は、事務局の内部組織について、これを準用する。 8 委員会には、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、事務総局を置くことができる。

この条文が引く先 0

なし