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原子力規制委員会設置法平成二十四年法律第四十七号

第27条(原子力規制庁)

原子力規制委員会の事務を処理させるため、原子力規制委員会に事務局を置く。 2 前項の事務局は、原子力規制庁と称する。 3 原子力規制庁に、事務局長その他の職員を置く。 4 前項の事務局長は、原子力規制庁長官と称する。 5 原子力規制庁長官は、委員長の命を受けて、庁務を掌理する。 6 原子力規制庁の内部組織については、国家行政組織法第七条第七項の規定にかかわらず、同条第三項、第四項及び第六項並びに同法第二十一条第一項及び第五項の規定を準用する。 この場合において、同法第七条第六項及び第二十一条第五項中「省令」とあるのは、「原子力規制委員会規則」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし