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国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号

第21条(内部部局の職)

委員会の事務局並びに局、部、課及び課に準ずる室に、それぞれ事務局長並びに局長、部長、課長及び室長を置く。 2 官房には、長を置くことができるものとし、その設置及び職務は、政令でこれを定める。 3 局、部又は委員会の事務局には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。 4 官房、局若しくは部(実施庁に置かれる官房及び部を除く。)又は委員会の事務局には、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。 官房又は部を置かない庁(実施庁を除く。)にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。 5 実施庁に置かれる官房又は部には、政令の定める数の範囲内において、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、省令でこれを定める。 官房又は部を置かない実施庁にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 35

準用 原子力規制委員会設置法 第27条 (原子力規制庁) 引用 国家公務員法 第34条 (定義) 引用 国家公務員法 第106の4条 (再就職者による依頼等の規制) 引用 国家公務員法 第109条 引用 国家行政組織法 第25条 (国会への報告等) 引用 地方公務員法 第60条 (罰則) 引用 防衛省設置法 第10条 (内部部局の職員) 引用 自衛隊法施行令 第87の14条 (部長又は課長の職に準ずる職) 引用 自衛隊法施行令 第87の16条 (事務次官、防衛省本省の局長又は防衛装備庁長官の職に準ずる職) 引用 法務省組織令 第92条 (総括整理職の数) 引用 法務省組織令 第93条 (公安調査庁の課等の数) 引用 財務省組織令 第93条 (総括整理職の数) 引用 財務省組織令 第94条 (国税庁に置く課等の数) 引用 経済産業省組織令 第143条 (特許庁の課等の数) 引用 国土交通省組織令 第232条 (総括整理職の数) 引用 国土交通省組織令 第233条 (気象庁の課等の数) 引用 国土交通省組織令 第252条 (総括整理職の数) 引用 国土交通省組織令 第253条 (海上保安庁の課等の数) 引用 職員の退職管理に関する政令 第12条 (在職していた局等組織に属する役職員に類する者) 引用 職員の退職管理に関する政令 第13条 (部長又は課長の職に準ずる職) 引用 職員の退職管理に関する政令 第14条 (部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者) 引用 職員の退職管理に関する政令 第15条 (長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職) 引用 職員の退職管理に関する政令 第40条 (部長又は課長の職に準ずる職) 引用 職員の退職管理に関する政令 第41条 (部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者) 引用 職員の退職管理に関する政令 第42条 (長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職) 引用 職員の退職管理に関する政令 第47条 引用 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第24条 (長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職) 引用 外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第19条 (定期評価についての特例) 引用 原子力規制委員会組織令 第6条 (総括整理職の数) 引用 原子力規制委員会組織令 第7条 (原子力規制庁の課等の数) 引用 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第2条 (定義) 引用 幹部職員の任用等に関する政令 第2条 (事務次官、局長又は部長の官職及び課長又は室長の官職に準ずる官職) 引用 人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第2条 (定義) 引用 標準的な官職を定める政令 本則 引用 外務職員の標準的な官職を定める省令 本則