行政執行法人の役員の退職管理に関する政令平成二十年政令第三百九十号 第24条(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職) 準用国家公務員法第百九条第十六号の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、第六条に定めるものとする。