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国家行政組織法
昭和二十三年法律第百二十号
第6条
委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長官とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
8
引用
国家公務員法
第34条
(定義)
引用
国家公務員法
第106の4条
(再就職者による依頼等の規制)
引用
国家公務員法
第109条
引用
国の債権の管理等に関する法律施行令
第5の2条
引用
職員の退職管理に関する政令
第15条
(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
引用
職員の退職管理に関する政令
第42条
(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
引用
行政執行法人の役員の退職管理に関する政令
第24条
(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
引用
人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)
第2条
(定義)
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