職員の退職管理に関する政令平成二十年政令第三百八十九号
第15条(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
法第百六条の四第三項の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月六日以降の職については、次に掲げるものとする。 一 国家行政組織法第十八条第四項に規定する職(各省に置かれるものに限る。)、同法第二十条第一項に規定する職及び同法第二十一条第二項に規定する官房の長(各省に置かれるものに限る。) 二 内閣感染症危機管理対策官、内閣総務官及び人事政策統括官 三 内閣法制次長及び内閣法制局設置法第五条第五項の規定に基づき部長に充てられた内閣法制局参事官 四 人事院の事務総長及び人事院の事務総局に置かれる局長 五 内閣府の事務次官、内閣府審議官、防災監、内閣府設置法第十七条第一項に規定する職、同条第五項に規定する局長、同条第六項に規定する官房の長、同法第六十一条第一項に規定する次長、同条第二項に規定する職、同法第六十二条第一項に規定する職、同法第六十三条第一項に規定する事務局長及び局長並びに同条第二項に規定する官房の長並びに国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第五条第十項に規定する事務局長及び日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第十六条第二項に規定する局長 六 宮内庁次長及び宮内庁法第十五条第一項に規定する部長 七 公正取引委員会の事務総局に置かれる事務総長及び局長 八 警察庁長官、警察法第十八条第一項に規定する次長並びに同法第二十条第一項に規定する官房長及び局長 九 金融庁長官及び金融庁設置法第十九条第二項に規定する事務局長 十 消費者庁長官 十一 こども家庭庁長官 十二 デジタル審議官及びデジタル庁設置法第十三条第一項に規定する職 十三 検事総長及び次長検事 十四 国税不服審判所長 十五 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)第十五条第二項に規定する事務局長 十六 国土地理院の長及び海難審判所長 十七 原子力規制庁長官 十八 会計検査院の事務総局に置かれる事務総長、事務総局次長及び局長
2 法第百六条の四第三項の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、平成十三年一月五日以前の職については、次に掲げるものとする。 一 旧国家行政組織法第十七条の二第一項に規定する事務次官、同条第四項に規定する職(各省又は法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められていた各庁に置かれていたものに限る。)、旧国家行政組織法第十九条第一項に規定する事務局長及び局長並びに同条第二項の規定により置かれていた官房の長(各省又は法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められていた各庁に置かれていたものに限る。) 二 首席内閣参事官、旧内閣官房組織令第十条第二項に規定する室長、内閣広報官及び旧内閣官房組織令第十二条第二項に規定する室長 三 内閣法制次長及び内閣法制局設置法第五条第五項の規定に基づき部長に充てられていた内閣法制局参事官 四 人事院の事務総長及び事務総局に置かれていた局長 五 総理府次長並びに国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第五条第十項に規定する事務局長及び日本学術会議法第十六条第二項に規定する局長 六 公正取引委員会の事務総局に置かれていた事務総長及び局長 七 警察庁長官、警察法第十八条第一項に規定する次長並びに同法第二十条第一項に規定する官房長及び局長 八 宮内庁次長及び宮内庁の部長 九 金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第百二号)第四条の規定による改正前の旧大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第十八条第二項、旧金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)附則第三条の規定による廃止前の金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)第十七条第二項及び中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)第一条の規定による改正前の旧金融再生委員会設置法第二十八条第二項に規定する事務局長 十 検事総長及び次長検事 十一 国税不服審判所長 十二 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律第四条第七号の規定による廃止前の農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第十四条第二項に規定する事務局長 十三 工業技術院長 十四 国土地理院の長及び海難審判理事所の長 十五 会計検査院の事務総局に置かれていた事務総長、事務総局次長及び局長