内閣法制局設置法昭和二十七年法律第二百五十二号 第5条(職員) 内閣法制局に内閣法制次長一人及び内閣法制局参事官、内閣法制局事務官その他所要の職員を置く。 2 次長は、長官を助け、局務を整理する。 3 参事官は、命を受け、第三条各号に掲げる事務をつかさどる。 4 事務官は、命を受け、事務を整理する。 5 部の長は部長とし、参事官をもつて充てる。