職員の退職管理に関する政令平成二十年政令第三百八十九号
第16条(局長等としての在職機関)
法第百六条の四第三項の政令で定める国の機関は、平成十三年一月六日以降の機関については、次に掲げるものとする。 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(次号、第四号から第十号まで及び第二十二号に掲げる国の機関を除く。) 二 内閣法制局 三 人事院 四 内閣府(次号から第九号まで及び第二十二号に掲げる国の機関を除く。) 五 宮内庁 六 公正取引委員会 七 警察庁 八 金融庁 九 こども家庭庁 十 デジタル庁 十一 総務省 十二 法務省 十三 外務省 十四 財務省 十五 文部科学省 十六 厚生労働省 十七 農林水産省 十八 経済産業省 十九 国土交通省 二十 環境省 二十一 防衛省 二十二 防衛庁 二十三 会計検査院
2 法第百六条の四第三項の政令で定める国の機関は、平成十三年一月五日以前の機関については、次に掲げるものとする。 一 法律の規定に基づき内閣に置かれていた機関(次号に掲げる国の機関を除く。) 二 内閣法制局 三 人事院 四 総理府(次号から第十七号までに掲げる国の機関を除く。) 五 公正取引委員会 六 警察庁 七 金融再生委員会 八 宮内庁 九 総務庁 十 行政管理庁 十一 北海道開発庁 十二 防衛庁 十三 経済企画庁 十四 科学技術庁 十五 環境庁 十六 沖縄開発庁 十七 国土庁 十八 法務省 十九 外務省 二十 大蔵省 二十一 文部省 二十二 厚生省 二十三 農林水産省 二十四 通商産業省 二十五 運輸省 二十六 郵政省 二十七 労働省 二十八 建設省 二十九 自治省 三十 会計検査院