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職員の退職管理に関する政令
平成二十年政令第三百八十九号
第44条
(在職していた国の機関)
法第百九条第十七号の政令で定める国の機関は、第十六条に定めるものとする。
この条文が引く先
1
引用
職員の退職管理に関する政令
第16条
(局長等としての在職機関)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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