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職員の退職管理に関する政令
平成二十年政令第三百八十九号
第18条
(在職機関たる国の機関)
法第百六条の四第四項の政令で定める国の機関は、第十六条に定めるものとする。
この条文が引く先
1
引用
職員の退職管理に関する政令
第16条
(局長等としての在職機関)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
職員の退職管理に関する政令
第15条
(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
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