日本学術会議法令和七年法律第七十号 第16条(会長の職務) 会長は、会議を代表し、及び議長の職務を行うほか、総会の定めるところに従い、会議の経営に関する事務を総理する。 2 会長は、定期的に、会議の経営の状況について、総会に報告しなければならない。