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職員の退職管理に関する政令平成二十年政令第三百八十九号

第12条(在職していた局等組織に属する役職員に類する者)

法第百六条の四第一項の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。 一 再就職者が離職前五年間に国の機関若しくは部局(以下「国の機関等」という。)であって別表第二の上欄に掲げるものに属する職員であった場合(再就職者が離職前五年間に当該国の機関等以外の国の機関等に属する職員であった場合において、当該国の機関等が所掌していた事務を同欄に掲げる国の機関等が所掌しているときは、当該再就職者が離職前五年間に当該同欄に掲げる国の機関等に属する職員であったものとみなす。)又は離職前五年間に同欄に掲げる職に就いていた場合(再就職者が離職前五年間に当該職以外の職に就いていた場合において、当該職の職務を同欄に掲げる職に就いている者が担当しているときは、当該再就職者が離職前五年間に当該同欄に掲げる職に就いていたものとみなす。) 同表の当該国の機関等又は当該職の項下欄に掲げるもの 二 再就職者が離職前五年間に在職していた局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等(次に掲げるものをいう。以下同じ。)が置かれている場合 当該官房総括整理職等(当該局等組織に置かれるものを除く。)に就いている職員 イ 国家行政組織法第二十一条第四項前段に規定する総括整理する職又は同条第五項前段に規定する総括整理する職 ロ 内閣官房の内閣総務官室に置かれる公文書監理官 ハ 内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第六条の二第一項に規定する公文書監理官 ニ 人事院の事務総局に置かれる総括審議官、審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官又は政策立案参事官 ホ 内閣府設置法第十七条第八項に規定する総括整理する職又は同法第六十三条第四項前段に規定する総括整理する職 ヘ 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十五条第四項に規定する総括整理する職 ト 公正取引委員会の事務総局に置かれる官房に置かれる総括審議官、デジタル・国際総括審議官、政策立案総括審議官、審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化参事官又は参事官 チ 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二十六条第三項に規定する総括整理する職 リ デジタル庁組織令(令和三年政令第百九十二号)第三条第一項に規定する公文書監理官 ヌ 会計検査院の事務総局に置かれる官房に置かれる総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官又は審議官 三 再就職者が離職前五年間に官房総括整理職等又は旧官房総括整理職(次に掲げるものをいう。以下同じ。)に就いていた場合 当該再就職者が当該官房総括整理職等又は当該旧官房総括整理職に就いていた時に総括整理していた事務を所掌する局等組織(当該再就職者がこれらの職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する役職員 イ 国家行政組織法の一部を改正する法律(平成十一年法律第九十号)による改正前の国家行政組織法(次条第二項第一号及び第十五条第二項第一号において「旧国家行政組織法」という。)第十九条第三項前段に規定する総括整理する職 ロ 会計検査院の事務総局に置かれる官房に置かれていたサイバーセキュリティ・情報化参事官 四 再就職者が離職前五年間に就いていた職が廃止された場合 当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する局等組織(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する役職員又は当該局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職等に就いている職員