職員の退職管理に関する政令平成二十年政令第三百八十九号
第47条
法第百六条の四第一項から第四項まで、第百九条第十四号から第十七号まで及び第百十三条第一号の規定の適用については、法第百六条の四第一項中「職員であつた者であつて離職後」とあるのは、「職員(非常勤職員(第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。)であつた者であつて離職後」とし、法第百六条の二十四及び第百十三条第二号の規定の適用については、法第百六条の二十四第一項中「管理職職員であつた者」とあるのは「管理職職員(臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。次項において同じ。)であつた者」と、「次項」とあるのは「同項」とする。
2 次に掲げる者には、非常勤職員等を含まないものとする。 一 法第百六条の四第一項の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として第十二条に定めるもの 二 法第百六条の四第二項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職として第十三条に定めるものに就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として第十四条に定めるもの 三 法第百六条の四第三項の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として第十七条に定めるもの 四 法第百六条の四第四項の在職していた行政機関等に属する役職員に類する者として第十九条に定めるもの 五 法第百九条第十四号の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として第三十九条に定めるもの 六 法第百九条第十五号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長若しくは課長の職又はこれらに準ずる職として第四十条に定めるものに就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として第四十一条に定めるもの 七 法第百九条第十六号の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として第四十三条に定めるもの 八 法第百九条第十七号の在職していた行政機関等に属する役職員に類する者として第四十五条に定めるもの
3 第二十九条第三項第四号及び第五号(これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。)、第三十五条第二項第二号ホ並びに第三十八条第二号ニの職員には、非常勤職員等を含まないものとする。