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職員の退職管理に関する政令平成二十年政令第三百八十九号

第43条(局長等としての在職機関に属する役職員に類する者)

法第百九条第十六号の局長等としての在職機関に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第十七条に定めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 1