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職員の退職管理に関する政令平成二十年政令第三百八十九号

第41条(部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者)

法第百九条第十五号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長若しくは課長の職又は前条で定める職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、第十四条に定めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 1