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職員の退職管理に関する政令平成二十年政令第三百八十九号

第40条(部長又は課長の職に準ずる職)

法第百九条第十五号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、第十三条に定めるものとする。

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