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内閣官房組織令
昭和三十二年政令第二百十九号
第10条
(内閣危機管理監の事務の整理)
内閣総理大臣の指定する内閣官房副長官補は、内閣危機管理監の事務の整理を掌理する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
職員の退職管理に関する政令
第13条
(部長又は課長の職に準ずる職)
引用
職員の退職管理に関する政令
第15条
(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
引用
内閣官房に危機管理審議官を置く規則
本則
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