宮内庁法昭和二十二年法律第七十号
第15条
部、課及び課に準ずる室に、それぞれ部長、課長及び室長を置く。
2 長官官房には、長を置くことができるものとし、その設置及び職務は、政令で定める。
3 部には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。
4 長官官房、侍従職等又は部には、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。