デジタル庁設置法令和三年法律第三十六号 第13条 デジタル庁には、その所掌事務の能率的な遂行のためその一部を所掌する職を置く。 2 デジタル庁には、前項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職を置くことができる。 3 前二項の職の設置、職務及び定数は、政令で定める。