法務省組織令平成十二年政令第二百四十八号
第93条(公安調査庁の課等の数)
次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 部 数 総務部 二 調査第一部 二 調査第二部 二
2 次の表の上欄に掲げる部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 部 数 調査第一部 二人 調査第二部 三人
なし