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自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号

第87の14条(部長又は課長の職に準ずる職)

法第六十五条の四第二項に規定する政令で定める職は、国家行政組織法第二十一条第三項に規定する次長並びに同条第四項及び第五項に規定する職とする。

この条文を準用・引用する条文 1