HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第65の4条(再就職者による依頼等の規制)

隊員であつた者であつて離職後に営利企業等の地位に就いている者(退職手当通算予定隊員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者(以下「退職手当通算離職者」という。)を除く。以下「再就職者」という。)は、離職前五年間に在職していた局等組織に属する隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、防衛省と当該営利企業等若しくはその子法人との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約又は当該営利企業等若しくはその子法人に対して行われる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に関する事務(以下「契約等事務」という。)であつて離職前五年間の職務に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。 2 前項の規定によるもののほか、再就職者のうち、防衛省本省若しくは防衛装備庁の内部部局に置かれる部の部長若しくは課の課長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに、離職した日の五年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた局等組織に属する隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。 3 前二項の規定によるもののほか、再就職者のうち、防衛省の事務次官、防衛省本省の内部部局に置かれる局の局長若しくは防衛装備庁長官の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者は、隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて防衛省の所掌に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。 4 前三項の規定によるもののほか、再就職者は、隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、防衛省と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて防衛省においてその締結について自らが決定したもの又は防衛省による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。 5 前各項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 一 防衛省から委託を受けた者が行う当該委託に係るものを遂行するために必要な場合、又は国の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものを行うために必要な場合 二 防衛省若しくは防衛装備庁に対する権利若しくは義務を定めている法令の規定若しくは防衛省との間で締結された契約に基づき、権利を行使し、若しくは義務を履行する場合、防衛省の処分により課された義務を履行する場合又はこれらに類する場合として政令で定める場合 三 行政手続法第二条第三号に規定する申請又は同条第七号に規定する届出を行う場合 四 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第一項に規定する競争の手続に従い、売買、貸借、請負その他の契約を締結するために必要な場合 五 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供を求める場合(一定の日以降に公にすることが予定されている情報を同日前に開示するよう求める場合を除く。) 六 再就職者が隊員(これに類する者を含む。以下この号において同じ。)に対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合において、政令で定める手続により離職の際に若年定年等隊員であつた再就職者にあつては防衛大臣の、離職の際に一般定年等隊員であつた再就職者にあつては内閣総理大臣の承認を得て、再就職者が当該承認に係る隊員に対し、当該承認に係る契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼する場合 6 防衛大臣は、前項第六号に規定する承認を行い、又は行わないこととする場合には、防衛省令で定めるところにより、審議会の意見を聴かなければならない。 7 防衛大臣が行う第五項第六号に規定する承認についての審査請求は、防衛大臣に対して行うことができる。 8 防衛大臣は、前項に規定する審査請求を受けてこれに対する裁決を行う場合には、審議会に付議し、その議決に基づいて行わなければならない。 9 国家公務員法第百六条の四第六項から第八項までの規定は、内閣総理大臣が行う第五項第六号に規定する承認について準用する。 10 隊員は、第五項各号に掲げる場合を除き、再就職者から第一項から第四項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該再就職者が離職の際に若年定年等隊員であつた場合にあつては防衛大臣に、当該再就職者が離職の際に一般定年等隊員であつた場合にあつては再就職等監察官に、その旨を届け出なければならない。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 自衛隊法 第31条 (任命権者等) 準用 自衛隊法施行令 第87の21条 (一般定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認の権限の委任) 準用 自衛隊法施行規則 第65の7条 (若年定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認に係る防衛人事審議会からの意見の聴取) 引用 自衛隊法 第65の8条 (一般定年等隊員等に係る調査) 引用 自衛隊法 第65の9条 (一般定年等隊員等に係る勧告等) 引用 自衛隊法 第118条 引用 自衛隊法 第126条 引用 自衛隊法施行令 第87の12条 (一般定年等隊員に係る求職の承認の権限の委任) 引用 自衛隊法施行令 第87の13条 (在職していた局等組織に属する隊員に類する者) 引用 自衛隊法施行令 第87の14条 (部長又は課長の職に準ずる職) 引用 自衛隊法施行令 第87の15条 (部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する隊員に類する者) 引用 自衛隊法施行令 第87の16条 (事務次官、防衛省本省の局長又は防衛装備庁長官の職に準ずる職) 引用 自衛隊法施行令 第87の17条 (国の事務又は事業と密接な関連を有する業務) 引用 自衛隊法施行令 第87の18条 (防衛省又は防衛装備庁への権利行使等に類する場合) 引用 自衛隊法施行令 第87の19条 (再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合) 引用 自衛隊法施行令 第87の20条 (再就職者による依頼等の承認の手続) 引用 自衛隊法施行令 第87の22条 (再就職者による依頼等の届出の手続) 引用 自衛隊法施行令 第87の35条 (非常勤隊員等の退職管理の特例) 引用 自衛隊法施行令 第87の36条 引用 自衛隊法施行規則 第65の6条 (若年定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認の手続) 引用 一般定年等隊員の退職管理に関する命令 第2条 (一般定年等隊員であった再就職者による依頼等の承認の手続)