HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
行政手続法平成五年法律第八十八号

第2条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。 二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。 三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。 四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。 ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分 ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分 ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分 ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの 五 行政機関 次に掲げる機関をいう。 イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員 ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。) 六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。 七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。 八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。 イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則 ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。) ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。) ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)

この条文を準用・引用する条文 34

準用 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第18条 (国立研究開発法人への準用) 引用 国家公務員法 第106の4条 (再就職者による依頼等の規制) 引用 国家公務員法 第109条 引用 地方税法 第18の4条 (行政手続法の適用除外) 引用 地方公務員法 第38の2条 (再就職者による依頼等の規制) 引用 地方公務員法 第60条 (罰則) 引用 関税法 第88の2条 引用 自衛隊法 第65の4条 (再就職者による依頼等の規制) 引用 自衛隊法施行令 第87の5条 (利害関係企業等) 引用 とん税法 第10の3条 (行政手続法の適用除外) 引用 国税通則法 第74の14条 (行政手続法の適用除外) 引用 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第108条 (型式指定の変更の承認) 引用 行政手続法 第3条 (適用除外) 引用 日本私立学校振興・共済事業団法施行規則 第5条 (密接関係法人等の範囲) 引用 独立行政法人通則法 第50の6条 (再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出) 引用 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第12条 (交流派遣職員の服務等) 引用 中小企業等経営強化法施行規則 第18条 (事業再編投資計画の認定の申請) 引用 国家公務員倫理規程 第2条 (利害関係者) 引用 自衛隊員倫理規程 第2条 (利害関係者) 引用 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第13条 (密接関係法人等の範囲) 引用 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第9条 (交流派遣職員の業務の制限) 引用 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令 第10条 (民間企業との合意がない場合の交流採用の制限) 引用 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第103条 (型式指定の変更の承認) 引用 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第43の2の9条 (型式指定の変更の承認) 引用 地方独立行政法人法 第56の2条 (再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出) 引用 職員の退職管理に関する政令 第4条 (利害関係企業等) 引用 行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第2条 (利害関係企業等) 引用 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第14の2条 (外部経営資源活用促進投資事業計画の認定の申請) 引用 特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令 第2条 (特定研究成果活用支援事業計画の認定の申請) 引用 人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第26条 (民間企業との合意がない場合の交流採用の制限) 引用 人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流) 第36条 (交流派遣職員の業務の制限) 引用 総合法律支援法施行規則 第39条 (密接関係法人等の範囲) 引用 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第22条 (法別表第二十四号の総務省令で定める事務) 引用 特定新需要開拓事業活動計画の認定等に関する命令 第2条 (特定新需要開拓事業活動計画の認定の申請)