経済産業省関係産業競争力強化法施行規則平成二十六年経済産業省令第一号
第14の2条(外部経営資源活用促進投資事業計画の認定の申請)
法第十六条第一項の規定により外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を受けようとする者(投資事業有限責任組合を含む。次項並びに次条第一項及び第二項において「申請者」という。)は、様式第九の二による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。 一 申請者が投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)によって成立させようとする投資事業有限責任組合(以下単に「投資事業有限責任組合」とする。)の無限責任組合員になろうとする者である場合 次に掲げる書類 イ 投資事業有限責任組合の組合契約書案の写し ロ 投資事業有限責任組合の無限責任組合員になろうとする者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずるもの(投資事業有限責任組合の無限責任組合員になろうとする者が個人である場合にあっては、申請日の属する事業年度の直前事業年度の確定申告書又はこれに準ずるもの) ハ 投資事業有限責任組合の投資担当者が投資先の事業者に対する事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援の実施に必要な能力及び実績を有することを証する書類 ニ 投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を円滑かつ確実に実施することができる体制を有することを証する書類 ホ 投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類 ヘ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める書類 (1) 投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等(行政手続法第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下この項において同じ。)を必要とする場合 当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類 (2) 投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関に届出(行政手続法第二条第七号に規定する届出をいう。以下この項において同じ。)をしなければならない場合 当該届出をしたこと又はこれをすることができることを証する書類 ト 投資事業有限責任組合の無限責任組合員及び投資担当者になろうとする者が次のいずれにも該当しないことを証する書類 (1) 精神の機能の障害により無限責任組合員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 (2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 (3) 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 (4) 法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 (5) 暴力団員等 (6) 認定外部経営資源活用促進投資事業者が法第十七条第二項又は第三項の規定により認定を取り消された時において、当該認定外部経営資源活用促進投資事業者が成立させた投資事業有限責任組合の無限責任組合員であった者であって、その取消しの日から五年を経過しないもの (7) 法人でその役員及び投資担当者のうちに(1)から(6)までのいずれかに該当する者があるもの (8) 暴力団員等がその事業活動を支配する者 チ 投資事業有限責任組合の有限責任組合員になろうとする者が次のいずれにも該当しないことを証する書類 (1) 暴力団員等 (2) 法人でその役員のうちに(1)に該当する者があるもの (3) 暴力団員等がその事業活動を支配する者 二 申請者が投資事業有限責任組合である場合 次に掲げる書類 イ 当該投資事業有限責任組合の組合契約書の写し(外部経営資源活用促進投資事業を行うことについて組合契約書に記載がない場合にあっては、外部経営資源活用促進投資事業を行うことについて記載された当該投資事業有限責任組合の組合変更契約書案の写し) ロ 当該投資事業有限責任組合の組合契約の登記をしたことを証する登記事項証明書 ハ 当該投資事業有限責任組合の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずるもの ニ 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずるもの(当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員が個人である場合にあっては、申請日の属する事業年度の直前事業年度の確定申告書又はこれに準ずるもの) ホ 当該投資事業有限責任組合の投資担当者が投資先の事業者に対する当該事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援の実施に必要な能力及び実績を有することを証する書類 ヘ 当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を円滑かつ確実に実施することができる体制を有することを証する書類 ト 当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類 チ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める書類 (1) 当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合 当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類 (2) 当該投資事業有限責任組合が外部経営資源活用促進投資事業を実施するに当たり法令上行政機関に届出をしなければならない場合 当該届出をしたこと又はこれをすることができることを証する書類 リ 当該投資事業有限責任組合の無限責任組合員及び投資担当者が、前号ト(1)~(8)のいずれにも該当しないことを証する書類 ヌ 当該投資事業有限責任組合の有限責任組合員が前号チ(1)~(3)のいずれにも該当しないことを証する書類
3 前項第一号イに掲げる組合契約書案又は同項第二号イに掲げる組合変更契約書案の写しを添付した場合にあっては、組合契約又は組合変更契約の成立後、組合契約書又は組合変更契約書の写しを速やかに経済産業大臣に提出しなければならない。
4 第一項の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、外部経営資源活用促進投資事業の開始の日から当該外部経営資源活用促進投資事業の終了の日までの期間であって、十年を超えないものとする。