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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則平成十二年通商産業省令第百十二号

第43の2の9条(型式指定の変更の承認)

法第四十三条の二十六の三第一項の規定による指定を受けた型式設計特定容器等の製造者等(以下「指定製造者等」という。)は、この条に定めるところにより、申請により、原子力規制委員会の承認を受けてその指定の内容を変更することができる。 2 前項の承認の申請は、前条第一項各号(第一号、第二号及び第四号を除く。)に掲げる事項又は法第四十三条の二十六の三第四項に規定する範囲若しくは条件の変更であって次のいずれかに該当するものについて行うものとする。 一 型式設計特定容器等の型式に係る型式証明の変更があった場合において、その変更の内容を反映するもの 二 技術基準又は行政手続法第二条第八号ロの審査基準若しくは同号ハの処分基準(いずれも型式設計特定容器等に関する部分に限る。以下この号において「技術基準等」という。)の変更があった場合において、その変更後の技術基準等に適合させるために必要なもの 三 前条第一項各号(第一号、第二号及び第四号を除く。)に掲げる事項又は法第四十三条の二十六の三第四項に規定する範囲若しくは条件の著しい変更を伴わないものであって、その変更前の型式指定を受けた型式設計特定容器等と同等以上の機能、性能及び均一性を有するもの 四 前三号に掲げるもののほか、型式設計特定容器等に関する最新の科学的又は技術的な知見を反映するために必要なものその他変更前の型式指定を受けた型式設計特定容器等とその型式について区別する必要がないもの 3 第一項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更の内容 三 変更の理由 4 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 型式証明を受けた設計との整合性に関する説明書 二 使用済燃料の臨界防止に関する説明書 三 放射線の遮蔽に関する説明書 四 使用済燃料等の閉じ込めに関する説明書 五 使用済燃料等の除熱に関する説明書 六 火災及び爆発の防止に関する説明書 七 耐震性に関する説明書 八 耐圧強度及び耐食性に関する説明書 九 当該申請に係る前条第一項第七号に掲げる事項に関する説明書 十 第四十三条の二の七の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し 5 第一項の承認の基準は、法第四十三条の二十六の三第三項の規定の例による。 6 法第四十三条の二十六の三第四項の規定は、第一項の承認について準用する。

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なし