自衛隊法施行令昭和二十九年政令第百七十九号
第87の5条(利害関係企業等)
法第六十五条の三第一項に規定する政令で定める営利企業等は、隊員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下この号において同じ。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行つている営利企業等、当該許認可等の申請をしている営利企業等及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等 二 補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。以下この号において同じ。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行つている営利企業等、当該補助金等の交付の申請をしている営利企業等及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等 三 不利益処分(行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下この号において同じ。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき営利企業等 四 行政指導(行政手続法第二条第六号に規定する行政指導のうち、法令の規定に基づいてされるものをいう。以下この号において同じ。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている営利企業等 五 防衛省の締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下この号において単に「契約」という。)に関する事務 当該契約(電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として防衛省令で定めるものを受ける契約を除く。以下この号において同じ。)を締結している営利企業等(隊員が締結に携わつた契約及び履行に携わつている契約の総額が二千万円未満である場合における当該営利企業等を除く。)、当該契約の申込みをしている営利企業等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである営利企業等 六 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察職員(以下「司法警察職員」という。)としての職務として行う犯罪の捜査に関する事務 当該犯罪の捜査を受けている被疑者である営利企業等