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自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号

第65の2条(継続的給付として防衛省令で定めるもの)

令第八十七条の五第五号及び第八十七条の十九に規定する防衛省令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし