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独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令平成十二年政令第三百十六号

第18条(国立研究開発法人への準用)

第十一条から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第十一条中「通則法」とあるのは「通則法第五十条の十一において準用する通則法」と、第十二条中「通則法」とあるのは「通則法第五十条の十一において読み替えて準用する通則法」と、第十三条中「第五十条の四第三項」とあるのは「第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第三項」と、同条第二号中「通則法」とあるのは「通則法第五十条の十一において準用する通則法」と、同条第四号中「又は不利益処分(行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分をいう。)の対象」とあるのは「の対象」と、第十四条から前条までの規定中「通則法」とあるのは「通則法第五十条の十一において準用する通則法」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし